労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第34号から36号)により、事業主が廃棄物の焼却施設に関する業務(注)に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全及び衛生の特別教育を行うことが義務付けられています。
当協会では、事業者の委託を受け、当該特別教育規定に基づいて法定の特別教育を実施しております。
(注)廃棄物の焼却に関する業務
火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上の廃棄物焼却炉(ダイオキシン類対策特別措置法の対象焼却炉です)を有する廃棄物焼却施設における以下の作業を対象としています。
1廃棄物の焼却施設におけるばいじん及び焼却灰その他燃え殻を取り扱う業務に係る作業
2廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備補修点検等の業務に係る作業
3廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじ
ん及び焼却灰その他燃え殻の取扱の業務
1 日 時 令和6年9月10日(火) 12時50分~17時 (受付開始は12時20分から)
2 場 所 北海道トラック研修センター
札幌市中央区南9条西1丁目 (会場には駐車場がありません)
3 受講料
一般 |
9、900円 |
テキスト990円 |
合計10,890円 |
会員 |
7,700円 |
テキスト990円 |
合計 8,690円 |
会員:札幌労働基準協会会員。消費税増税後の金額となっております。
4 法定講習科目・時間数
科目 |
範囲 |
時間 |
ダイオキシン類の有害性 |
ダイオキシン類の性状 |
0.5 |
作業の方法及び事故の場合の措置 |
作業手順 ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置 作業環境改善の方法 洗身及び身体等の清潔の保持の方法 事故時措置 |
1.5 |
作業開始時の設備の点検 |
ダイオキシン類のばく露を低減させるための設備についての作業開始時の点検 |
0.5 |
保護具の使用方法 |
保護具の種類 性能 洗浄方法 使用方法及び保守点検の方法 |
1.0 |
その他 ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 |
労働安全衛生法 労働安全衛生法令 労働安全衛生規則中の関係条項 ダイオキシン類のばく露を防止するため当該業務について必要な事項 |
0.5 |
5 修 了 証 教育終了時に特別教育修了証を交付いたします。
6 申込方法 委託申込書に記載のうえ、下記あてに申し込み(FAX可)願います。
(申込先)札幌労働基準協会
060-0807 札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル2階201号
(電話011ー757ー0340、FAX757ー1803)
|
7 受付されますと、受講票を送付します。
受講票を確認しましたら、受講料及びテキスト代を下記の口座へ振込み願います。
(北洋銀行北七条支店 普通預金口座 930447 札幌労働基準協会) |
8 定員(40名)に達し次第締切ります。
9 留意事項
(1) 受講前日までの取消は、受講料等をお返しいたします。受講当日に欠席された場合、受講料
はお返しできませんので、ご了承願います。
(2) 会場には駐車場がありませんので、特にご留意願います。
また、会場に食堂等はありません。
(3) 受講者数が10名に達しない場合、講習を中止することがありますので予めご了承下さい。